車両管理規定はありますか?
本日は、会社のリスク管理にかかわる規定をご紹介します。
従業員が自動車運転中に交通事故を起こすと、
その被害者から、会社に対して多額の損害賠償請求がなされる場合があります
会社は
◆民法715条による使用者責任
◆自動車損害賠償責任法第3条いわゆる「運行供用者」としての
他人の生命・身体を害した損害賠償の責任
(運行供用者責任)を負わされることがあります。
つまり、従業員の交通事故により、
会社が予想外の多額の損害賠償責任を負い、
経営上重大な支障を生じるリスクがあるのです。
>>特に従業員のマイカーについては
会社が十分な把握をしていないケースが多く見受けられます。
◆以下のような規定を作り、全社的に管理することが肝要です
第1章 総則
(目的)
第1条この規程は会社が所有する車両等を使用する場合、
及び従業員が自己の所有する車両等を使って通勤する場合に、
必要な手続き、遵守すべき基準を定め、
会社責任と個人責任を明確にするとともに、
万一事故が生じた場合のトラブル防止並びに、
規程を通じて交通安全の実をあげることを目的とする。
(定義)
第2条「社有車」とは、会社が所有する車両及び会社が借り上げた車両をいう。
2「マイカー」とは、従業員が所有する車両または
従業員が会社以外の者から借用している車両をいう。
3従業員とは、社員、パート、アルバイト等、
名称を問わず会社に雇用されているものをいう。
第2章 安全運転管理体制
(車両管理責任者)
第3条本規程における安全運転管理体制等の管理を行う者
(以下「車両管理責任者」とする)は○○○○とし、
代表取締役がこれを任命する。
2代表取締役は、必要な場合には
副車両管理責任者ほか車両管理に当たる者を複数選任し、
その業務執行に関して車両管理責任者に指揮・監督させることができる。
従業員が自動車運転中に交通事故を起こすと、
その被害者から、会社に対して多額の損害賠償請求がなされる場合があります
会社は
◆民法715条による使用者責任
◆自動車損害賠償責任法第3条いわゆる「運行供用者」としての
他人の生命・身体を害した損害賠償の責任
(運行供用者責任)を負わされることがあります。
つまり、従業員の交通事故により、
会社が予想外の多額の損害賠償責任を負い、
経営上重大な支障を生じるリスクがあるのです。
>>特に従業員のマイカーについては
会社が十分な把握をしていないケースが多く見受けられます。
◆以下のような規定を作り、全社的に管理することが肝要です
第1章 総則
(目的)
第1条この規程は会社が所有する車両等を使用する場合、
及び従業員が自己の所有する車両等を使って通勤する場合に、
必要な手続き、遵守すべき基準を定め、
会社責任と個人責任を明確にするとともに、
万一事故が生じた場合のトラブル防止並びに、
規程を通じて交通安全の実をあげることを目的とする。
(定義)
第2条「社有車」とは、会社が所有する車両及び会社が借り上げた車両をいう。
2「マイカー」とは、従業員が所有する車両または
従業員が会社以外の者から借用している車両をいう。
3従業員とは、社員、パート、アルバイト等、
名称を問わず会社に雇用されているものをいう。
第2章 安全運転管理体制
(車両管理責任者)
第3条本規程における安全運転管理体制等の管理を行う者
(以下「車両管理責任者」とする)は○○○○とし、
代表取締役がこれを任命する。
2代表取締役は、必要な場合には
副車両管理責任者ほか車両管理に当たる者を複数選任し、
その業務執行に関して車両管理責任者に指揮・監督させることができる。