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車両管理規定はありますか?

本日は、会社のリスク管理にかかわる規定をご紹介します。

従業員が自動車運転中に交通事故を起こすと、
その被害者から、会社に対して多額の損害賠償請求がなされる場合があります

会社は
 ◆民法715条による使用者責任
 ◆自動車損害賠償責任法第3条いわゆる「運行供用者」としての
  他人の生命・身体を害した損害賠償の責任
  (運行供用者責任)を負わされることがあります。

つまり、従業員の交通事故により、
会社が予想外の多額の損害賠償責任を負い、
経営上重大な支障を生じるリスクがあるのです。

>>特に従業員のマイカーについては
 会社が十分な把握をしていないケースが多く見受けられます。

◆以下のような規定を作り、全社的に管理することが肝要です

第1章 総則

(目的)
第1条この規程は会社が所有する車両等を使用する場合、
   及び従業員が自己の所有する車両等を使って通勤する場合に、
   必要な手続き、遵守すべき基準を定め、
   会社責任と個人責任を明確にするとともに、
   万一事故が生じた場合のトラブル防止並びに、
   規程を通じて交通安全の実をあげることを目的とする。

(定義)
第2条「社有車」とは、会社が所有する車両及び会社が借り上げた車両をいう。
  2「マイカー」とは、従業員が所有する車両または
   従業員が会社以外の者から借用している車両をいう。
  3従業員とは、社員、パート、アルバイト等、
   名称を問わず会社に雇用されているものをいう。
 

第2章 安全運転管理体制

(車両管理責任者)
第3条本規程における安全運転管理体制等の管理を行う者
   (以下「車両管理責任者」とする)は○○○○とし、
   代表取締役がこれを任命する。
  2代表取締役は、必要な場合には
    副車両管理責任者ほか車両管理に当たる者を複数選任し、
    その業務執行に関して車両管理責任者に指揮・監督させることができる。