セクハラによる労災認定
セクシュアルハラスメントによる
精神障害の発症について労災が認定されるケースがあります。
労働者に発病した精神障害が業務上として労災認定できるかを
判断するために、以下のような状況を検討します。
◆強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などの
セクシュアルハラスメントを受けた
◆胸や腰などへの身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、
①継続して行われた場合
②行為は継続していないが、会社に相談しても『適切な対応』がなく、
改善されなかった、または会社へ相談などをした後に
職場の人間関係が悪化した場合
◆身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、
①発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた場合
②性的な発言が継続してなされ、
かつ会社がセクシュアルハラスメントがあると
把握していても『適切な対応』がなく、改善がなされなかった場合
上記のことから
セクシュアルハラスメント事例は
発生から事後まで、会社の『適切な対応』が求められています。
会社が整備しておくべき事項はおもに2つです。
①会社として『適切な対応』をするために体制を整えておく。
②セクシュアルハラスメントを行わない・受けないよう
社員のセクシュアルハラスメント意識を高める施策を導入する。
<補足>
◎私的な出来事(離婚または配偶者と別居したなど)や、
本人以外の家族・親族の出来事(配偶者や
子ども、親または兄弟が死亡したなど)が発病の原因でないといえるか、慎重に判断します。
◎精神障害の既往歴やアルコール依存症などの
個体側要因の有無とその内容について確認し、
個体側要因がある場合には、それが発病の原因でないといえるか、慎重に判断します。
以下の①②③の要件を満たす場合、業務上として労災認定されます。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 精神障害の発病前おおむね6か月間に、
「業務による強い心理的負荷」が認められること
③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは
認められないこと
精神障害の発症について労災が認定されるケースがあります。
労働者に発病した精神障害が業務上として労災認定できるかを
判断するために、以下のような状況を検討します。
◆強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などの
セクシュアルハラスメントを受けた
◆胸や腰などへの身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、
①継続して行われた場合
②行為は継続していないが、会社に相談しても『適切な対応』がなく、
改善されなかった、または会社へ相談などをした後に
職場の人間関係が悪化した場合
◆身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、
①発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた場合
②性的な発言が継続してなされ、
かつ会社がセクシュアルハラスメントがあると
把握していても『適切な対応』がなく、改善がなされなかった場合
上記のことから
セクシュアルハラスメント事例は
発生から事後まで、会社の『適切な対応』が求められています。
会社が整備しておくべき事項はおもに2つです。
①会社として『適切な対応』をするために体制を整えておく。
②セクシュアルハラスメントを行わない・受けないよう
社員のセクシュアルハラスメント意識を高める施策を導入する。
<補足>
◎私的な出来事(離婚または配偶者と別居したなど)や、
本人以外の家族・親族の出来事(配偶者や
子ども、親または兄弟が死亡したなど)が発病の原因でないといえるか、慎重に判断します。
◎精神障害の既往歴やアルコール依存症などの
個体側要因の有無とその内容について確認し、
個体側要因がある場合には、それが発病の原因でないといえるか、慎重に判断します。
以下の①②③の要件を満たす場合、業務上として労災認定されます。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 精神障害の発病前おおむね6か月間に、
「業務による強い心理的負荷」が認められること
③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは
認められないこと