若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)
若者の人材育成に取り組む企業さんへ、新しい助成金のご案内です。
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)
35歳未満の非正規雇用の若者を、
自社の正社員として雇用することを前提に、
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練
(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金を支給します。
正社員としての雇用経験などが少なく
職業能力形成機会に恵まれない若者を、
新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、
既に有期契約労働者等として雇用している若者に
訓練を実施する場合に活用できます。
◆訓練奨励金
訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円
◆正社員雇用奨励金
訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、
1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)
<対象者>
35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者
◎正社員としておおむね3年以上継続して
雇用されたことがない者などであって、
登録キャリア・コンサルタントにより、
若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、
ジョブ・カードの交付を受けた者
◎訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など
※派遣先事業主活用型もあります。
詳しくは・・・
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou
/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/dl/130313-01a.pdf
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)
35歳未満の非正規雇用の若者を、
自社の正社員として雇用することを前提に、
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練
(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金を支給します。
正社員としての雇用経験などが少なく
職業能力形成機会に恵まれない若者を、
新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、
既に有期契約労働者等として雇用している若者に
訓練を実施する場合に活用できます。
◆訓練奨励金
訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円
◆正社員雇用奨励金
訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、
1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)
<対象者>
35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者
◎正社員としておおむね3年以上継続して
雇用されたことがない者などであって、
登録キャリア・コンサルタントにより、
若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、
ジョブ・カードの交付を受けた者
◎訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など
※派遣先事業主活用型もあります。
詳しくは・・・
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou
/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/dl/130313-01a.pdf