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介護と仕事でお悩みの方に 育児介護休業法

本日は「介護と仕事でお悩みの方に」というテーマについて書きます。

家族を介護されながら、仕事もされている方に
優秀な社員から「家族の介護のために仕事を辞めたい」と言われた方に
ぜひ、知っていておいていただきたい制度のご紹介です。

 介護は、ご家族はもちろん、ケアマネージャ-等、
 地域・社会的な資源をふくめ、
 総合的な連携を十分に取っていくことが肝要と思いますので
 併せて、ひとりで抱え込まないよう、情報の提供などもしてあげてください。


◆介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が、
申し出た場合、対象家族が1人であれば年に5日まで、
2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得できます。

◆介護休業制度 
労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、
常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます
(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
期間は通算して(のべ)93日までです。
介護のための勤務時間の短縮等の措置が受けられる日数は、
介護休業と通算して93日までとなります。
要介護状態から回復した家族が、再び要介護状態に至った場合には、
この範囲で再度措置が受けられます。3回目以降も同様です。

◆介護のための勤務時間の短縮等の措置  
働きながら要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするため、
要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、
次のいずれかの措置を講じなければなりません。

 1  短時間勤務制度
 (1)  1日の所定労働時間を短縮する制度
 (2)  週又は月の所定労働時間を短縮する制度
 (3)  週又は月の所定労働日数を短縮する制度
    (隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。)
 (4)  労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度

 2  フレックスタイム制
 3  始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
 4  労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度