若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況
若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況
―重点監督を実施した約8割の事業場に法令違反が指摘されました―
【ポイント】重点監督の実施事業場:5,111事業場
①全体の82.0%に労働基準関係法令違反
・違法な時間外労働があったもの:43.8%
・賃金不払残業があったもの:23.9%
・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:1.4%
②健康障害防止に係る指導状況 指導票を交付した事業場
・過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの:21.9%
・労働時間の把握方法が不適正なもの:23.6%
③重点監督において把握した実態
・重点監督時に把握した、1か月の時間外・休日労働時間が最長の者の実績
80時間超:24.1%(うち100時間超:14.3%)
違反・問題等の主な事例は、以下のとおりです。
・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、
その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、
割増賃金を支払っていなかった
・営業成績等により、基本給を減額していた
・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、
健康確保措置が講じられていなかった
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、
月100時間を超える時間外労働が行われていた
・労働時間が適正に把握できておらず、算入すべき手当を算入せずに
割増賃金の単価を低く設定していた
・賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、
是正されない
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-
Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032431.pdf
―重点監督を実施した約8割の事業場に法令違反が指摘されました―
【ポイント】重点監督の実施事業場:5,111事業場
①全体の82.0%に労働基準関係法令違反
・違法な時間外労働があったもの:43.8%
・賃金不払残業があったもの:23.9%
・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:1.4%
②健康障害防止に係る指導状況 指導票を交付した事業場
・過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの:21.9%
・労働時間の把握方法が不適正なもの:23.6%
③重点監督において把握した実態
・重点監督時に把握した、1か月の時間外・休日労働時間が最長の者の実績
80時間超:24.1%(うち100時間超:14.3%)
違反・問題等の主な事例は、以下のとおりです。
・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、
その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、
割増賃金を支払っていなかった
・営業成績等により、基本給を減額していた
・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、
健康確保措置が講じられていなかった
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、
月100時間を超える時間外労働が行われていた
・労働時間が適正に把握できておらず、算入すべき手当を算入せずに
割増賃金の単価を低く設定していた
・賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、
是正されない
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-
Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000032431.pdf