営業秘密等管理規程のポイント
不正競争防止法は、従業員にも罰則の適用がある法律であり、「営業秘密」に
ついては、法律上当然に守秘義務が生じます。
つまり、営業秘密は不正競争防止法による保護の対象となります。
不正競争防止法に規定する「営業秘密」とは、
(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
(2)有用な情報であること(有用性)
(3)公然と知られていないこと(非公知性)
の三要件を満たす技術上、営業上の情報のことです。
◆以前、とある企業さんからご依頼があり
不正競争防止法の定義と照らし合わせてみたところ
企業さんが想定していた営業秘密は不正競争防止法に照らし合わせると
ほとんどが対象外だったということがありました。
一般的にイメージされる営業秘密と
不正競争防止法に規定する「営業秘密」は別物ということです。
「営業秘密」以外の秘密情報は、会社責任の世界になってきますので、
むしろ規定として重要なのは、それ以外の秘密情報です。
これを踏まえ、営業等秘密管理規程には
「営業秘密等」と
「営業秘密に該当しない会社の秘密(秘密情報)」を盛り込みます。
秘密情報の管理のポイントは、「メリハリ」と「バランス」になります。
企業内情報をすべて洗い出し、「極秘」「秘」「社外秘」「それ以外」の
クラス分けをします。
その上で、「営業秘密」として管理するものを抽出して、それについては、
絶対的なセキュリティのもとで管理していきます。
◆詳しくはお問い合わせくださいませ。info@acco-sr.com
ついては、法律上当然に守秘義務が生じます。
つまり、営業秘密は不正競争防止法による保護の対象となります。
不正競争防止法に規定する「営業秘密」とは、
(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
(2)有用な情報であること(有用性)
(3)公然と知られていないこと(非公知性)
の三要件を満たす技術上、営業上の情報のことです。
◆以前、とある企業さんからご依頼があり
不正競争防止法の定義と照らし合わせてみたところ
企業さんが想定していた営業秘密は不正競争防止法に照らし合わせると
ほとんどが対象外だったということがありました。
一般的にイメージされる営業秘密と
不正競争防止法に規定する「営業秘密」は別物ということです。
「営業秘密」以外の秘密情報は、会社責任の世界になってきますので、
むしろ規定として重要なのは、それ以外の秘密情報です。
これを踏まえ、営業等秘密管理規程には
「営業秘密等」と
「営業秘密に該当しない会社の秘密(秘密情報)」を盛り込みます。
秘密情報の管理のポイントは、「メリハリ」と「バランス」になります。
企業内情報をすべて洗い出し、「極秘」「秘」「社外秘」「それ以外」の
クラス分けをします。
その上で、「営業秘密」として管理するものを抽出して、それについては、
絶対的なセキュリティのもとで管理していきます。
◆詳しくはお問い合わせくださいませ。info@acco-sr.com