平成26年4月~産前産後休業保険料免除制度が始まります
平成26年4月~産前産後休業保険料免除制度が始まります。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
1.手続内容
(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日のうち、
妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、
健康保険・厚生年金保険の保険料は、
事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
(2)この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(3)保険料の徴収が免除される期間は、
産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。
免除期間中も被保険者資格に変更はなく、
将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
2.手続時期・場所及び提出方法
被保険者からの申出を受けた事業主が「産前産後休業取得者申出書」を
日本年金機構へ提出します。
3.留意事項
○育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の
保険料免除期間が重複する場合は、
産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
○事業主等であっても、被保険者であれば
産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。
※なお、事業主等は、法律に基づく育児休業等は取得できないため、
被保険者であっても、育児休業等期間中の保険料免除は受けられません。
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
1.手続内容
(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日のうち、
妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、
健康保険・厚生年金保険の保険料は、
事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
(2)この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(3)保険料の徴収が免除される期間は、
産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。
免除期間中も被保険者資格に変更はなく、
将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
2.手続時期・場所及び提出方法
被保険者からの申出を受けた事業主が「産前産後休業取得者申出書」を
日本年金機構へ提出します。
3.留意事項
○育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の
保険料免除期間が重複する場合は、
産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
○事業主等であっても、被保険者であれば
産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。
※なお、事業主等は、法律に基づく育児休業等は取得できないため、
被保険者であっても、育児休業等期間中の保険料免除は受けられません。
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346