平成26年4月パートタイム労働法改正
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律について
<平成26年4月23日公布>
主なものを抜粋しました。
※改正法の施行日は、今後、労働政策審議会に諮って決定する予定です。
◆通常の労働者と差別的取扱いが禁止される
「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の範囲を拡大する。
【現行】
(1)職務の内容が通常の労働者と同じ、
(2)人材活用の仕組みが通常の労働者と同じ、
(3)無期労働契約を締結している
【改正後】
(1)(2)が同一であれば、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に該当。
※短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、
職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して
不合理と認められるものであってはならないと規定する。
◆短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
短時間労働者を雇い入れたときは、
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容について、
事業主が説明する義務を導入する。
◆短時間労働者の納得性を高めるための措置
雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、
厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、
事業主がこれに従わなかったときは、
事業主名を公表することができる規定等を創設する。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11904000-K
oyoukintoujidoukateikyoku-Tanjikanzaitakuroudouka/0000044194.pdf
<平成26年4月23日公布>
主なものを抜粋しました。
※改正法の施行日は、今後、労働政策審議会に諮って決定する予定です。
◆通常の労働者と差別的取扱いが禁止される
「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の範囲を拡大する。
【現行】
(1)職務の内容が通常の労働者と同じ、
(2)人材活用の仕組みが通常の労働者と同じ、
(3)無期労働契約を締結している
【改正後】
(1)(2)が同一であれば、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に該当。
※短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、
職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して
不合理と認められるものであってはならないと規定する。
◆短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
短時間労働者を雇い入れたときは、
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容について、
事業主が説明する義務を導入する。
◆短時間労働者の納得性を高めるための措置
雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、
厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、
事業主がこれに従わなかったときは、
事業主名を公表することができる規定等を創設する。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11904000-K
oyoukintoujidoukateikyoku-Tanjikanzaitakuroudouka/0000044194.pdf