「職場のパワーハラスメント対策の推進について」の通達改正
「職場のパワーハラスメント対策の推進について」の通達が
今年4月3日に改正されました。
さらなるハラスメント対策の徹底が労働局長に向け指示されています。
職場のパワーハラスメント対策の推進について
職場のいじめ・嫌がらせ、いわゆるパワーハラスメント
(以下「職場のパワーハラスメント」という。)問題については、
近年、総合労働相談コーナーへの相談件数が増加を続ける等、
社会問題として顕在化しているとともに、精神障害の労災補償状況においても、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」ことによる支給決定件数が増加し
ている状況にある。一方、約半数の企業がパワーハラスメントの予防・解決のための取組
を行っておらず、特に100 人未満の企業においては、8割以上で何ら取組が行われていな
いことが明らかとなっている。
職場のパワーハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つける許されない行為であると
ともに、職場環境を悪化させるものである。
こうした問題を放置すれば、労働者は仕事への意欲や自信を失い、
時には心身の健康や命すら危険にさらされる場合があるため、
職場のパワーハラスメントはなくしていかなければならない。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140407K0170.pdf
今年4月3日に改正されました。
さらなるハラスメント対策の徹底が労働局長に向け指示されています。
職場のパワーハラスメント対策の推進について
職場のいじめ・嫌がらせ、いわゆるパワーハラスメント
(以下「職場のパワーハラスメント」という。)問題については、
近年、総合労働相談コーナーへの相談件数が増加を続ける等、
社会問題として顕在化しているとともに、精神障害の労災補償状況においても、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」ことによる支給決定件数が増加し
ている状況にある。一方、約半数の企業がパワーハラスメントの予防・解決のための取組
を行っておらず、特に100 人未満の企業においては、8割以上で何ら取組が行われていな
いことが明らかとなっている。
職場のパワーハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つける許されない行為であると
ともに、職場環境を悪化させるものである。
こうした問題を放置すれば、労働者は仕事への意欲や自信を失い、
時には心身の健康や命すら危険にさらされる場合があるため、
職場のパワーハラスメントはなくしていかなければならない。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140407K0170.pdf