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ストレスチェック項目等に関する専門検討会

労働安全衛生法改正により、ストレスチェックの義務化が定められたことを受け、
厚生労働省は「ストレスチェック項目等に関する専門検討会」を立ちあげました。
7月25日には第3回目の検討会が開催されています。

この検討会では、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)のうち
国が標準とすべき項目について協議しています。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000051347.pdf

◆職業性ストレス簡易調査票とは?
  厚生労働省の「作業関連疾病の予防に関する研究」による
  「労働の場におけるストレス及びその健康影響に関する研究報告書」の成果物です。
  病気を診断するものではなく、自ら、ストレスの程度や心身の健康に関心をもち、
  心身の健康管理への自覚を高めるものです。

◆労働安全衛生法改正による、ストレスチェックの義務化とは?
  平成26年6月25日に公布、施行は1年6か月・政令で定める日

 ○ 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、
   医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。
   ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。
 ○ ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された
   労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、
   その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、
   労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000049215.pdf