平成27年4月有期雇用労働者等に関する特別措置法の概要 | 人事評価制度・人手不足・人的資本経営(日々是人財)
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平成27年4月有期雇用労働者等に関する特別措置法の概要

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の概要
<施行期日平成27年4月1日>

同一の使用者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、
労働者の申込により、無期労働契約に転換できる。(労働契約法第18条)

この条文について、
有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者等、
労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設けるものです。

定年後の再雇用であっても、無期変換申込み権が発生することなど、
さまざまな議論があり、それを受けてのことと考えます。

①特例の対象者
 Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く
    高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
 Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

②特例の効果
 特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長
 →次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
 ①Ⅰの者: 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
 ②Ⅱの者: 定年後引き続き雇用されている期間

※特例の適用に当たり、事業主は、
 ①Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
 ②Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等
  の適切な雇用管理を実施すること