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セクハラ発言に関する最高裁判決

本日、セクハラ発言に関する最高裁判決がありました。

管理職の男性社員2名が、部下の女性にセクハラ発言を繰り返したことについて
会社の懲戒(出勤停止30日1名、10日1名)処分と
一般職への降格が妥当であったかどうかが争点となりました。

ポイントは
①管理職が
②強い不快感や屈辱感を与える極めて不適切な内容の発言を
③1年以上繰り返し
④企業秩序や職場の規律に有害な影響を及ぼした

あらためてひとこと。
セクハラ言動については、
女性が拒否をしないから・・・という免罪符はありません。
○職場は、毎日+長年顔をつき合わせる場所であること。
○職場には、なんらかの(上司・部下など)パワーの差があること。
○女性には、この場を円満にやりすごしたいという気持ちがあること。
○女性には、自分さえ我慢すればと思う気持ちがあること。

セクハラ言動が、職場で行われていると報告があったとき
会社は、十分に現状を把握したうえで、
速やかに適切な行動を起こす必要があります。
(企業秩序を維持するため、社員の安全な就業環境に配慮するため)

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