職場意識改善助成金(テレワークコース)のご紹介
職場意識改善助成金(テレワークコース)のご紹介
労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、
終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む
中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
申請の受付は平成27年12月1日(火)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、
12月1日以前に受付を締め切る場合があります。)
◆支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること
テレワークを新規で導入する事業主であること(試行的に導入している事業主を含む)
労働時間等の設定の改善を目的とした、
終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業する
テレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポート料、通信費
○クラウドサービス使用料
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を両方達成することを目指して実施してください。
○評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日、在宅または
サテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
○評価期間において、対象労働者が終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて
テレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/telework2015_2.pdf
労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、
終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む
中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
申請の受付は平成27年12月1日(火)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、
12月1日以前に受付を締め切る場合があります。)
◆支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること
テレワークを新規で導入する事業主であること(試行的に導入している事業主を含む)
労働時間等の設定の改善を目的とした、
終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業する
テレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポート料、通信費
○クラウドサービス使用料
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を両方達成することを目指して実施してください。
○評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日、在宅または
サテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
○評価期間において、対象労働者が終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて
テレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/telework2015_2.pdf
2015-07-07 │ ワークライフバランス │ Edit