男女雇用機会均等法・妊娠を理由とする解雇
男女雇用機会均等法(以下「法」という)第30条において、
法第29条第1項に基づく厚生労働大臣による勧告に従わない場合、
その旨を公表(事業者名等)できる制度が設けられていますが、
このほど初事案が公表されました。
※都道府県の労働局長による助言→指導→勧告→厚生労働大臣による勧告
<法違反に係る事実>
妊娠を理由に女性労働者を解雇し、解雇を撤回 しない。
<男女雇用機会均等法第9条第3項>
妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止する。
不利益取扱い例として・・・。
◆妊娠・出産等を理由とし、
1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に
その回数を引き下げること。
4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような
労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5 降格させること。
6 就業環境を害すること。
7 不利益な自宅待機を命ずること。等。
STOP!マタハラ
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11902000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Koyoukintouseisakuka/mataharari-fu.pdf
法第29条第1項に基づく厚生労働大臣による勧告に従わない場合、
その旨を公表(事業者名等)できる制度が設けられていますが、
このほど初事案が公表されました。
※都道府県の労働局長による助言→指導→勧告→厚生労働大臣による勧告
<法違反に係る事実>
妊娠を理由に女性労働者を解雇し、解雇を撤回 しない。
<男女雇用機会均等法第9条第3項>
妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止する。
不利益取扱い例として・・・。
◆妊娠・出産等を理由とし、
1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に
その回数を引き下げること。
4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような
労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5 降格させること。
6 就業環境を害すること。
7 不利益な自宅待機を命ずること。等。
STOP!マタハラ
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11902000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Koyoukintouseisakuka/mataharari-fu.pdf