ストレスチェック実施促進のための助成金
(従業員数50人未満の事業場向け)
ストレスチェック実施促進のための助成金のご紹介です。
事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、
合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の
面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。
助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し、
支給要件を満たしているかの確認を受けるため、
あらかじめ労働者健康福祉機構への届出が必要になります。
◆届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認してください。
① 常時使用する従業員数が50人未満であり、
同一の都道府県内にある複数(2から10まで)小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。
② 集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、
ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
③ ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
④ 集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
⑤ 集団を構成する小規模事業場の代表者と②の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
◆届出・申請の期限
(1)小規模事業場団体登録届
平成27年6月1日から平成27年12月10日まで(消印有効)
※ ただし、届出期間中でも団体登録の受付を終了することがあります。
(2)ストレスチェック助成金支給申請
平成27年6月15日から平成28年1月末日まで(消印有効)
※ ただし、申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがあります。
http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/H27sc_josei_tebiki.pdf
ストレスチェック実施促進のための助成金のご紹介です。
事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、
合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の
面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。
助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し、
支給要件を満たしているかの確認を受けるため、
あらかじめ労働者健康福祉機構への届出が必要になります。
◆届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認してください。
① 常時使用する従業員数が50人未満であり、
同一の都道府県内にある複数(2から10まで)小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。
② 集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、
ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
③ ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
④ 集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
⑤ 集団を構成する小規模事業場の代表者と②の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
◆届出・申請の期限
(1)小規模事業場団体登録届
平成27年6月1日から平成27年12月10日まで(消印有効)
※ ただし、届出期間中でも団体登録の受付を終了することがあります。
(2)ストレスチェック助成金支給申請
平成27年6月15日から平成28年1月末日まで(消印有効)
※ ただし、申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがあります。
http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/H27sc_josei_tebiki.pdf