ストレスチェック制度 27年12月~スタート | 人事評価制度・人手不足・人的資本経営(日々是人財)
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ストレスチェック制度 27年12月~スタート

ストレスチェック制度 27年12月~スタートしました。
私立公立を問わず学校の職員や地方公務員についても
労働安全衛生法の適用があり、
今回のストレスチェック制度についても実施対象となります。

◆ストレスチェック制度は「労働安全衛生法」に規定されています。
  まず、労働安全衛生法に規定されている目的を
  人事・総務職、管理職が理解することが肝要です。
  これを機会に、労働安全衛生法に規定されている義務を再確認してください。
  あわせて個人情報保護の観点も学ぶ必要かあります。
  基盤をおろそかにすると、思わぬ方向に向かう恐れがあります。

<ストレスチェック制度の目的>
一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
労働者自身のストレスへの気づきを促す
ストレスの原因として機能する職場環境の改善につなげる

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、
集計・分析することで、自分のストレスの状態を調べる簡単な検査です。

「労働安全衛生法」の改正により、労働者が50 人以上いる事業所は
2015 年12 月から年1回、この検査を全ての労働者※ に対して
実施することが義務付けられました。
 ※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常労働者の
   所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

ストレスチェック制度の導入前のセミナー、
社内ルールの策定等受けたまわっています。

◆お問い合わせはこちらへ  info@acco-sr.com

☆労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務ですが
 助成金の対象になるケースがあります。
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