時間外労働上限規制の建議(上限規制の基本的枠組み)
労働政策審議会が「時間外労働の上限規制等について」建議を行いました。
上限規制の基本的枠組みについてご紹介します。
現行の時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせ、
上限は原則として月 45 時間、かつ、年 360 時間とすることが適当である。
一年単位の変形労働時間制、上限は原則として月 42 時間、
かつ、年 320 時間とすることが適当である。
この上限に対する違反には、
以下の特例の場合を除いて罰則を課すことが適当である。・
臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても
上回ることができない時間外労働時間を年 720 時間と規定することが適当である。
かつ、年 720 時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低
限、上回ることのできない上限として、
① 休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で 80 時間以内
② 休日労働を含み、単月で 100 時間未満
③ 原則である月 45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は 42 時間)の時間外
労働を上回る回数は、年6回までとすることが適当である。
なお、原則である月 45 時間の上限には休日労働を含まないことから、
①及び②については、特例を活用しない月においても適用されるものとすることが適当である。
労働政策審議会 資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126969
上限規制の基本的枠組みについてご紹介します。
現行の時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせ、
上限は原則として月 45 時間、かつ、年 360 時間とすることが適当である。
一年単位の変形労働時間制、上限は原則として月 42 時間、
かつ、年 320 時間とすることが適当である。
この上限に対する違反には、
以下の特例の場合を除いて罰則を課すことが適当である。・
臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても
上回ることができない時間外労働時間を年 720 時間と規定することが適当である。
かつ、年 720 時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低
限、上回ることのできない上限として、
① 休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で 80 時間以内
② 休日労働を含み、単月で 100 時間未満
③ 原則である月 45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は 42 時間)の時間外
労働を上回る回数は、年6回までとすることが適当である。
なお、原則である月 45 時間の上限には休日労働を含まないことから、
①及び②については、特例を活用しない月においても適用されるものとすることが適当である。
労働政策審議会 資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126969