令和2年6月施行・パワーハラスメント防止
本日は、令和2年6月から施行される、
パワーハラスメント防止対策の法制化についてお知らせします。
職場における「パワーハラスメント」の定義が、法律に規定されました。
そして、
令和2年5月に取りまとめられた
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を受けて、
パワーハラスメントの認定基準、
「業務による心理的負荷評価表」の改正が行われました。
これまで、上司や同僚等から、嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた場合には、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、は暴行を受けた」の出来事で評価していたが、
「心理的負荷評価表」を次のように改正し、パワーハラスメントに
関する事案を評価対象とする「具体的出来事」などを明確化しました。
【強いストレスと評価される例】
〇上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
〇上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
〇上司等による、人格や人間性を否定するような、
業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が執拗に行われた場合
〇心理的負荷としては「中」程度の精神的攻撃等を受け、
会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000634904.pdf
パワーハラスメント防止対策の法制化についてお知らせします。
職場における「パワーハラスメント」の定義が、法律に規定されました。
そして、
令和2年5月に取りまとめられた
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を受けて、
パワーハラスメントの認定基準、
「業務による心理的負荷評価表」の改正が行われました。
これまで、上司や同僚等から、嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた場合には、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、は暴行を受けた」の出来事で評価していたが、
「心理的負荷評価表」を次のように改正し、パワーハラスメントに
関する事案を評価対象とする「具体的出来事」などを明確化しました。
【強いストレスと評価される例】
〇上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
〇上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
〇上司等による、人格や人間性を否定するような、
業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が執拗に行われた場合
〇心理的負荷としては「中」程度の精神的攻撃等を受け、
会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000634904.pdf