有期労働契約についての動向
本日は、有期労働契約についての動向です。
2/29 労働政策審議会に対する諮問がありました。
諮問の内容である、
「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」をご紹介します。
【法律案要綱のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、
労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1)原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、
前の契約期間を通算しない。
(※2)別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
2.「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※)有期労働契約の反復更新により
無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、
合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推し、
雇止めを制限する法理。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより
無期契約労働者の労働条件と相違する場合、
その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないものとする。
2/29 労働政策審議会に対する諮問がありました。
諮問の内容である、
「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」をご紹介します。
【法律案要綱のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、
労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1)原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、
前の契約期間を通算しない。
(※2)別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
2.「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※)有期労働契約の反復更新により
無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、
合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推し、
雇止めを制限する法理。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより
無期契約労働者の労働条件と相違する場合、
その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないものとする。