雇用促進税制のご案内 | 人事評価制度・人手不足・人的資本経営(日々是人財)
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雇用促進税制のご案内

雇用を増やす企業を減税するなど
税制上の優遇制度(雇用促進税制)のご案内です。

1.1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やすなどの
  要件を満たした事業主に対する税制優遇制度。
  ○従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
   
2.次世代育成支援対策推進法の認定を受け、
 「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度。
  ○新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において
   割増償却をすることができます。
   ※http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/をご覧下さい。

3.障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度。
  これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を
  利用できましたが、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、
  (3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。
   
   [1] 従業員に占める障害者の割合が50%以上(※1)
   [2] 雇用している障害者数が20人以上 (※1)であり、かつ、
     従業員に占める障害者の割合が25%以上(※1)
   [3] 法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している
     障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、
     雇用障害者に占める重度障害者(※3)の割合が50%以上(※2)

    ※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)。
       重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
    ※2 ダブルカウントなし。短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
    ※3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html