本日は学生さんの採用試験について。書きたいとおもいます。
採用試験の構成は、
まず、自社風土や求める人材(強みや才能)を明らかにして
試験内容や、実際に手を動かしてもらうこと、面接で質問することなどを組み立てます。
会社によっては、うちの店に立っている姿を想像できるか。だったり、
一緒に働くひとを面接に参加してもらって、皆の意見を聞く。というのもあります。
個人的には「誠実さ」を見落とさぬように心がけています。
「誠実さ」をもって様々なことにあたり、部下を信頼し、その行動で安心を与えている。
良きリーダーにはまちがいなく備わっていると感じているからです。
学生さんはそれぞれ面接の準備をしっかり行ってのぞんでいます。
だから、当日すっとこたえられないところがあってもいいと思います。
むしろ慎重に言葉を選んで話をする姿であったり。
面接者ひとりひとりをおもんばかった動きがあったり。
あたりまえのことをいえる率直さであったり。などなど。
こういった学生さんは会社に入っても、愚直にやりきる才能を持っています。
※自社風土や求める人材(強みや才能)を明らかに。については
既存メンバーのチームストレングスを活用します。
行動分析学に基づくパフォーマンスマネジメント
◆お問い合わせは info@acco-sr.com
2021-10-21 │
採用 │
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【厚生労働省委託事業】の専門家として、
本日より職場のハラスメント対策の支援を始めました。2021/6/24
職場のハラスメント対策総合支援事業では、
ハラスメント対策に取り組む中小企業をサポートするため、
専門家によるハラスメント対策の実施についての
具体的なアドバイスや企業内研修等を行います。(無料)
実施対象
ハラスメント対策に取り組む中小企業
定義はhttps://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html参照
実施期間 2021年6月~2022年2月末頃(個別に調整)
実施回数 原則として2回(最大3回) ※1回あたり1~2時間
実施概要
① コンサルティング(ハラスメント対策に関する相談・助言)
会社方針、社内規程、マニュアル等の作成について
従業員への周知・啓発について
相談対応体制、相談への対応手順・方法について
再発防止措置について 等
② 企業内研修 ※原則1種類・1回
一般従業員向け/管理職向け/相談窓口担当者向け/人事労務部門向け
※ 支援終了後、アンケートへのご回答をお願いいたします。
実施方法 原則としてオンライン(Zoom等)
※ ご希望により、対面でのアドバイス・研修が可能な場合もあります。
費用 無料
定員 600社程度(定員に達し次第、募集を締め切ります。)
1次募集締切 2021年8月13日(金)
https://www.tokiorisk.co.jp/news/2021/2021harassment.html
からお申し込み下さいませ。
2021-06-24 │
社会保険労務士 │
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本日は、行動分析学のなかでも、認知行動療法のお話をします。
現在、放送大学(下山 晴彦先生・神村 栄一先生)で開講中です。
https://www.wakaba.ouj.ac.jp/kyoumu/syllabus/PU02060200211/initialize.do
奥田先生の行動分析学の合宿に受講生として参加したご縁から、
2014年、放送大学の受講生となって学びましたが
今回は、前回のACT事例(同志社大学・武藤先生)のような
教室を飛び出た、体験型の事例が多くあります。
また、症例別事例など、
内容がさらに実践的・進化していて大きな学びがございます。
認知行動療法がすべてを解決する。というものではありませんが、
仕組み・知識を学ぶ→行動してみる→振り返ってみる
思い込みに関する気づきができたり。
そのことをほかの人と共有したり。
丁寧な繰り返しで、良き方向へと進むものと思いました(^^)
2020-12-19 │
行動分析学(パフォーマンスマネジメント) │
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本日はテレワークのリフレッシュに。
おうちで+10(プラステン)超リフレッシュ体操のご案内です。
ウエブ会議・ウエブ面談の増加により、
新しいコミュニケーション方式によるストレス・座り続けるストレスなどなど。
知らず知らずのうちに増えていて、その解消は社員個人にゆだねられているところが多いと思います。
※健康経営などを行っている会社さんは取り組まれているかもしれません。
そこで、厚生労働省が作成した、こちらの動画をおすすめします。
近畿大学 准教授の谷本道哉先生が出演されているオンラインイベントの模様を収録したもの。
3種類の体操について、効果的な実施方法、
各人にあわせた無理のない身体の動かし方などのポイントがわかる
解説動画及び日々の取組に役立つ実践動画を掲載しています。
※個人的にはボクササイズがおすすめです(^^)/
■「おうちで+10(プラステン)超リフレッシュ体操」特設Webコンテンツ
URL:https://www.smartlife.mhlw.go.jp/plus10
(「スマート・ライフ・プロジェクト」公式サイト内)
2020-10-21 │
社会保険労務士 │
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本日は、令和2年6月から施行される、
パワーハラスメント防止対策の法制化についてお知らせします。
職場における「パワーハラスメント」の定義が、法律に規定されました。
そして、
令和2年5月に取りまとめられた
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を受けて、
パワーハラスメントの認定基準、
「業務による心理的負荷評価表」の改正が行われました。
これまで、上司や同僚等から、嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた場合には、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、は暴行を受けた」の出来事で評価していたが、
「心理的負荷評価表」を次のように改正し、パワーハラスメントに
関する事案を評価対象とする「具体的出来事」などを明確化しました。
【強いストレスと評価される例】
〇上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
〇上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
〇上司等による、人格や人間性を否定するような、
業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が執拗に行われた場合
〇心理的負荷としては「中」程度の精神的攻撃等を受け、
会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000634904.pdf
2020-05-30 │
パワハラ・セクハラ │
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