本日はテレワークのリフレッシュに。
おうちで+10(プラステン)超リフレッシュ体操のご案内です。
ウエブ会議・ウエブ面談の増加により、
新しいコミュニケーション方式によるストレス・座り続けるストレスなどなど。
知らず知らずのうちに増えていて、その解消は社員個人にゆだねられているところが多いと思います。
※健康経営などを行っている会社さんは取り組まれているかもしれません。
そこで、厚生労働省が作成した、こちらの動画をおすすめします。
近畿大学 准教授の谷本道哉先生が出演されているオンラインイベントの模様を収録したもの。
3種類の体操について、効果的な実施方法、
各人にあわせた無理のない身体の動かし方などのポイントがわかる
解説動画及び日々の取組に役立つ実践動画を掲載しています。
※個人的にはボクササイズがおすすめです(^^)/
■「おうちで+10(プラステン)超リフレッシュ体操」特設Webコンテンツ
URL:https://www.smartlife.mhlw.go.jp/plus10
(「スマート・ライフ・プロジェクト」公式サイト内)
2020-10-21 │
社会保険労務士 │
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本日は、令和2年6月から施行される、
パワーハラスメント防止対策の法制化についてお知らせします。
職場における「パワーハラスメント」の定義が、法律に規定されました。
そして、
令和2年5月に取りまとめられた
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を受けて、
パワーハラスメントの認定基準、
「業務による心理的負荷評価表」の改正が行われました。
これまで、上司や同僚等から、嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた場合には、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、は暴行を受けた」の出来事で評価していたが、
「心理的負荷評価表」を次のように改正し、パワーハラスメントに
関する事案を評価対象とする「具体的出来事」などを明確化しました。
【強いストレスと評価される例】
〇上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
〇上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
〇上司等による、人格や人間性を否定するような、
業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が執拗に行われた場合
〇心理的負荷としては「中」程度の精神的攻撃等を受け、
会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000634904.pdf
2020-05-30 │
パワハラ・セクハラ │
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本日は、自社ならではの求人戦略について。を書きたいと思います。
人手不足が長きにわたり、
求人のノウハウが飽和状態を迎え。。
求人についてのご相談もすくなめに。。
最近、また少しずつお声がけいただきつつあります。
はじめはご支援できることがあるのかしら?とおそるおそるでございました。
しかし。
実際にお話をお伺いし、
求人票を拝見させていただいていますと、
いくつかご支援できることがあります。
在職者・求職者が感じている自社の「良さ」を認識していない。
求職者が知りたいことを書ききることができていない。
求人票と実際に来てほしい時間の不一致 等々。
離職率が高い場合、
求人票が問題なのか、それとも。。。
全ての会社に一律に効く特効薬はありませんです。
少しずつお話を聞きながら
求人票の前後を視野にいれた
自社ならではの求人戦略が大切と感じています。
※2020年1月6日から ハローワークの求人票が変わりました。
行動分析学に基づくパフォーマンスマネジメント
◆お問い合わせは info@acco-sr.com
2020-03-02 │
採用 │
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本日は、幹部の強みを生かす
パフォーマンスマネジメントについてお話します。
いつもの流れから。。
このことを解決したい。でも、ほかにもさまざまな問題が。。
解決策もあるんだけど。どこから手を付けたらいいか。。
という状態をかかえてご相談にお出ましになります。
かかえていること・お考えを大切にしながら
あっちだこっちだ脱線しながら、いろいろなお話をお伺いします。
現在のお困りごととともに・今までの課題解決の方法・今後の課題解決の見通しのお話
をお伺いしていますうちに、幹部の強みが明らかになってきます。
幹部の強みのなかには、考え・感情・願いも入っています。
行動分析学では「考える」も行動です。
幹部の考え・感情・願いを視野に入れた設計が大切です。
望ましい行動が起きていないときは
困った人・自分だなぁ。から距離を置き、
行動が起きるような「仕組み」のアシストを入れる。
強みを持つ「他者」のアシストを入れる。
困った感情をとじこめることなく受け入れ、
そのままかかえながら、もいちど「トライ」してみる。
他で発揮している強みを、今回の課題解決に応用できないかと考える。
※「むりやり動かす」は反発大きく、成長にはつながりませんです。
我慢忍耐も、困った行動を大きくしてしまうことがあります。
早めの「ちょこっと介入」が大切です。
行動分析学に基づくパフォーマンスマネジメント
◆お問い合わせは info@acco-sr.com
2019-09-05 │
行動分析学(パフォーマンスマネジメント) │
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パワーハラスメントに関する法律が可決・成立しましたのでご案内します。
ハラスメントは
会社の規模関係なく、セミナー依頼やご相談を受けることが多い問題です。
さまざまな情報が流れすぎたための弊害が増加していて、心を痛めております。
会社も上司も部下も。
この機会にぜひ、正しい理解をしていただきたいと願っています。
セミナー依頼・ご相談はこちらへどうぞ。
遠方の場合はスカイプでのご相談も承っています。
info@acco-sr.com
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律について
◇ 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」
(ハラスメント対策)を明記【労働施策総合推進法】
◇パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】
① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備
② パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による
調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備
◇セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】
① セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
② 労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止
※ パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備
詳しくはこちらを。
https://www.mhlw.go.jp/content/000486033.pdf
2019-06-05 │
パワハラ・セクハラ │
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